メニュー

屋外広告物許可申請業務 - 株式会社シェイプ

〒577-0801 東大阪市小阪3丁目2-29 KIDO八戸ノ里駅前ビル5F

看板の業務案内BUSINESS

看板の申請

屋外看板は以下の目的で規制の基準を定めています。

  • 1.良好な景観を形成
  • 2.風致の維持
  • 3.公衆に対する危害を防止する

つまり、好きな所に勝手に看板を掲出したら罰せられ、最悪は撤去の浮き目にあいます。

看板を出す際に必要な許可申請

看板を出す際、必要な許可申請は主に3つあります。

 

看板の申請

看板の申請

 

近年世の中の流れはコンプライアンス(法令遵守)重視です。
直接仕事や商売に関わらない事でもネットやSNSを通じて瞬く間にモラルを問われます。
「知らなかった」では済まされないのです!

1.屋外広告物許可申請

屋外広告物許可申請

 

この地区※で広告を掲げるなら地区のしきたりを守り、場所代を出しなさいという性格のものです(※地区は行政区の割当ての事です)。

 

全国統一のルール(屋外広告物)はありますが、地区に方言やならわしがあるように独自の規制(京都ではほぼ赤は使えない等)があります。

2.道路占有許可申請

道路占有許可申請

 

簡単にいうと、所有者の敷地境界から越境して道路に出るものは、道路の持ち主に「場所代を払いなさい!」ということです。

 

これが面倒なのは、持ち主が国道、県道、市道、歩道ならば歩道管理者と多岐に渡り独自のルールがあることです。。

3.工作物確認申請

工作物確認申請

 

簡単にいうと、高さ4mを超える看板は「からだが大きいので骨組みがしっかりしているという証拠のレントゲンをだしなさい!」というものです。

 

本体はもとより、地盤強度の試験結果、基礎計算、建築物の強度計算、使用部材の選定などを設計士や建築士が導きだし行政の確認を仰ぐというものです。

 

そんな時はシェイプにおまかせください!

例えば、新規申請の場合・・・

  • 役所に支払う許可申請手数料(実費)
  • 1申請あたりの代行料¥25,000~
  • 別途事前協議料

看板のことならどんなことでもご相談承ります!