台風で飛んできた看板で車が傷ついたら
カテゴリ: 仕事のこと
公開日:2018年10月01日(月)
だいぶのご無沙汰です(~_~;)
なんせ、自発的に書く人があまりいませんので・・・<(_ _)>
さて、今回は少し真面目なお話です。
よって写真は載せません。(諸所にご迷惑が掛かりますので・・・)
台風21号が9/4に関西に甚大な被害を及ぼし、そしてまた24号が昨日行き過ぎました(+o+)
前回に比べこちらでは被害が少なかったと感じるのは私だけでしょうか?
正直、前回の台風で危ない看板が根こそぎ持っていかれ、その後始末が済んだ頃ヤツは来ました。
こと看板に関しては、その後の放置が続いたやつが些かやられたように思います。
さて、本題ですが台風の被害で看板で物損。相手方から賠償金をとれるか?
賠償義務はない。
天災についてはその所有者や管理者に明確な管理責任が無い場合はその賠償を免れる
裁判になれば、
①具体的状況
②「自然災害の寄与度」を考慮
という点で判断され判例主義の観点から期待する結果は得られないと考えられます。
然し、これが人身事故につながると中々一筋縄ではでは行きません・・・(-_-;)
なんせ、「カニの足1本2t」ですから・・・。
それはさておき、最近「看板が飛んでしまって調べたら実は未申請だった・・・(*_*)」
等の問い合わせが相次いでいます。
お困りの事がありましたら、気軽にお問い合わせください。
聞くだけはただですよ。(笑)
by AWA